クレジットカードでの決済の代金のやりとり
クレジットカードでの決済では、お客様と販売者の間に直接代金のやりとりは発生しません。
購入代金はクレジットカード会社から支払われ、クレジットカード会社がその代金をお客様に請求します。つまり、販売者はお客様から直接支払いを受けていないため、領収書を発行する義務がないのです。
仮に、クレジットカード払いに対して領収書を発行してしまうと、販売者はお客様とクレジットカード会社の2か所から支払いを受けたことになってしまいます。
1つの商品に対して、2つ分の支払いが発生していることになり、販売者だけでなくお客様側にも経理上の食い違いが発生してしまう可能性があります。
クレジットカード決済払いの領収書について
お客様がクレジットカード決済で商品を買った場合は、クレジットカードの利用明細書が領収書の代わりとなります。
クレジットカードの利用明細書が領収書の代わりとして支払いを証明できます。
「クレジットカード会社が発行するご利用明細書を領収書としてご利用ください」と表記
「クレジットカード会社が発行するご利用明細書を領収書としてご利用ください」とサイト上の購入画面で記載し、領収書の発行は行っていません。
クレジットカード決済の時に発行される領収書は意味がない
クレジットカードで決済した際に発行される領収書は、税務署に正式な領収書とは認められないです。
なぜならクレジットカード決済は、信用取引になります。そのため金銭または有価証券での受領事実がないとされ、正式な領収書の役目を果たさないのです。
法人のクレジットカード決済した場合も同様です。
国税庁ホームページより引用
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。